自動車ではウインカーを点滅させたり、ハザードランプを点滅させる意味は分かると思いますが、自転車のライトを点滅させるのはなぜなのでしょうか。また、法律では自転車の点滅ライトについて、どのように定められているのでしょうか。
自転車のライトを点滅させるのはなぜ?
自転車のライトを点滅させるのはなぜなのかについては、結論から言うと、ライトを点滅させることで、自分の位置を周りに知らせることができるからです。ライトを点灯させていても、当然ですが周りに自分の位置を知らせることはできますが、ライトを点滅させると、視覚的注意を誘導して見つけやすくなります。
自転車のライトは、暗い場所を照らして視認性を良くする役割と、ライトを照らして自分の存在を他者に知らせるという役割があります。周囲に自分の存在を知らせる役割は点滅ライトでも果たせますが、自転車の夜間運転時のライトの点灯は法律で定められているので、夜間に前方の様子を確認できないような点滅ライトだけで走行することはできません。
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自転車の夜間運転時のライトの点灯に関する法律は、「道路交通法第52条」「道路交通法第63条の9」「道路交通法施行令第18条」「道路交通法施行規則第9条の4」で定められており、それに加えて、各都道府県の公安委員会が定めている「都道府県公安委員会規則」というものがあります。
道路交通法で定められている内容を分かりやすく説明すると、自転車は、夜間運転時にライトをつけなくてはいけなくて、それと同時に、反射器材または尾灯をつけなくてはならないと法律で定められています。(参考資料:道路交通法)法律上、自転車の夜間運転時には、ライトをつける義務があるわけですが、それでは自転車のライトを点滅させる必要はあるのでしょうか?
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自転車の点滅ライトは法律ではどうなの?
道路交通法第52条では「灯火をつけなければならない」とだけ書かれているので、実は点灯か点滅かは問われていません。それを元に東京都道路交通規則第9条第1項第1号では次のように定められています。
東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。引用元:東京都庁生活文化局
つまり、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさで、白色もしくは淡黄色の前照灯であれば良いというわけです。しかし、点滅ライトだけで10メートル先を照らすのは現実的ではないので、点滅ライトはあくまで補助的な役割であると言えるでしょう。(※都道府県公安委員会規則は各都道府県で内容が異なります。)
自転車のテールライト
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