葬儀後は、遺族がやらなくてはいけない手続きがいろいろあります。
たとえば、保険とか年金の手続きなど、やることがたくさんあります。
一般的には、葬儀後に遺族が行う手続きを記した手続き案内の書類を役所で貰えるのですが、そこに記した手続きの種類は膨大な数で、なかには期限つきのものもあるので、早めに手続きを済ませないといけないものもあります。
故人の年金停止の手続き
世帯主が他界した場合は、まずはその方の年金の受け取りを止めなくてなりません。
故人の年金停止を申請するためには、年金事務所に対して次の書類の提出が必要です。
●故人の年金証書
●故人の除籍謄本
●故人の住民票の除票
●請求者の戸籍謄本
●請求者の住民票
●請求者の振込口座のコピー
※年金の種類によって提出先や必要書類は異なります。
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期間が14日以内の手続き
年金の受給停止
国民健康保険の資格喪失
介護保険の資格喪失 など
葬儀後の手続きは必要書類だけでなく期限にも注意が必要です。
年金は偶数月の15日に、前々月・前月の2ヶ月分が支給されます。
年金は月の初めでも終わりでも、いつ他界されても、その月の分までは遺族が全額受け取ることができます。
たとえば、4月10日に他界された場合は、4月分の年金を遺族が受け取ることができます。
ただし、年金受給停止の手続きを行うと、次回の支給時に貰えるわけではなく、手続きが済み次第、請求者の振込口座に入金されます。
必要な書類は複数枚を申請しておく
人によってどれが当てはまるのかは異なりますが、葬儀後に行う手続きは全部で50項目以上はあると言われています。
多くの方が当てはまる主な手続きは次のとおりです。
●世帯主変更●国民健康保険●後期高齢者医療保険
●介護保険●労災保険●自動車名義
●運転免許所●生命保険●電気ガス水道
●年金●児童手当●特別区民税
●相続税●確定申告 など
葬儀後の手続きは役所で行うことも多くなるので、必要な書類は複数枚申請しておくと良い。
「請求者の戸籍謄本」「請求者の住民票」
「故人の除籍謄本」「故人の住民票の除票」
「印鑑登録証明書」
これらは、必要な場面が多くなるので、複数枚申請して準備しておくと良いでしょう。
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四十九日の数え方
葬儀後には、四十九日の案内を送ることになるので、四十九日の数え方をきちんと理解しておく必要があります。
故人が亡くなられた日を1日目として数えていくのが四十九日の数え方です。
たとえば、4月10日に亡くなられた場合は、5月28日が四十九日になります。
四十九日までにやること
四十九日までに、主なやることは次のとおりです。
●四十九日法要の準備や案内
●仏壇や本位牌の準備
●香典返しの準備
基本的には、昔は香典返しは後日に納骨が済んでからお返しするものでしたが、現在はその場でお返しすることが増えてきています。
このようにその場で香典返しを行うことを即日返しと言いますが、高額の香典をいただいた方に対しては、一律の金額でお返しするわけにはいかないので、即日返しだけでなく、納骨の時に、香典金額の「半返し」を追加でお返しするのが通例です。
四十九日の日程は前倒しでも大丈夫
四十九日の日が平日だったり、日が悪かったりして、都合が悪い場合は、当日よりも前倒しの日程で法要などの仏事を行うことができます。
ただし、事前に行うことは良いのですが、四十九日を過ぎて行うことは有り得ないので注意が必要です。
故人の銀行口座の解約手続き
故人の銀行口座の解約には、戸籍謄本などの書類が必要です。
戸籍謄本に書かれている本籍は、出生から亡くなるまでの全ての戸籍を記載することが必要です。
生まれてから複数の場所に移籍した場合は、その全ての戸籍謄本を集める必要があります。
たとえば、東京で出生した人が結婚を期に埼玉に移籍し、その後他界した場合は、東京と埼玉の戸籍謄本が必要になります。
ただし、この内容は金融機関や金額によって違う場合もあります。
葬儀後に行う手続きでやることは種類も多く、なかには期限があるものもあります。
期限が1日でも過ぎてしまうと受け付けてもらえないということはないですが、早めに手続きを行うようにしましょう。
たとえば、年金事務所に受給者が他界したことだけでも連絡しておくと、その後の年金の手続きについて、どのような事が必要なのかサポートしてくれると思います。
葬儀後の手続きは種類も多く複雑なので、役所や専門家に相談すると良いでしょう。
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