実家の家をどうするか?土地や家を処分したくても売ることができないケースがある!?

実家に家や土地をもっている方は、将来必ず、実家の家をどうするかという問題に直面します。

しかし、両親が他界した後に実家を売ろうとしても、なかなか売れないという時代になっています。

家の処分ができずに荒れ果てしまうと、ご近所さんに迷惑がかかるため、年間数十万円もの維持費がかかってしまうというケースが多い。

今回の記事では、実家の家と土地の処分についてです。

場合によっては、家や土地を売ることができないというケースもあるので、そうなる前に対処が必要です。

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家族信託

家族信託とは、実家やペットなど、家族の誰に託すかの契約のことです。

目的に応じて様々な種類があります。

●実家信託
●ペット信託
●永代供養信託
●生活再建支援信託
●家督承継信託
●共有状態解消信託 など

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実家信託は、実家の名義を希望する家族に変更する契約です。

親が元気なうちに実家の名義を子供に変更しておけば、親が病気で判断能力がなくなってしまっても、子供が家を売ることができます。

家族信託をすると、家や土地の贈与ではないので、名義を変更しても贈与税がかからないというメリットがあります。

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親が認知症になってしまうと実家が売れない!?

親がまだまだ元気だからといって、なんでも後回しにしていると、いざという時に実家の家が処分できないケースもあります。

実家の家やマンションが売れなくなることを防ぐためには、家族信託を早めに行うことが大切です。

たとえば、ある日突然、親が認知症になり、自分たちの家族と一緒に住むことになったとして、住む人がいなくなった実家の家を処分しようとしても、認知症の患者のように、自分で判断することが難しい方の名義の家や土地を勝手に売ることはできないのです。

この場合、親の治療費と実家の維持費の両方を払う状態になってしまいます。

認知症になってしまい、意思能力や判断能力がない状態になると、財産を売却したり、法律行為ができなくなってしまいます。

親が認知症になる前に家族信託を行っておくことが大切です。

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しかし、対処方法が全くないわけではありません。

親が認知症になった後に実家を売るためには、成年後見人をつけるという方法があります。

それは、弁護士や司法書士が家の財産を管理するという方法です。

ただし、成年後見人をつける方法は、裁判所に家を売って良いかという申請をして、それが許可されると家を売ることができるという手間がかかってきます。

実家の家と土地の問題を後回しにしない

実家の家と土地の問題は、親が元気なうちに家族信託を行うことが大切です。

しかし、家の問題をなかなか言い出しにくいというケースもあります。

言い出し時は、親孝行をしたいという気持ちを基本にして、家族信託を提案することが重要です。

親の方からしても、子供に迷惑をかけたくないという気持ちをもっているはずです。

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どうしても親に家族信託の提案を言い出しにくい場合は、まずは、自分たちの家の問題ではなく、他人事として話を切り出してはどうでしょうか?

友人の親は家族信託しておいて良かったとか、メディアで家族信託の重要性を特集していたとか、このような話で言い出すと良いかと思います。

また、家族信託をすると贈与税などの税金がかからないというポイントを伝えるのも良いかと思います。

親と子供だけでは、なかなか話が進まない場合は、司法書士などの専門家に相談するという方法もあります。

専門家に相談すると、様々が事例を知ることができるので話が進みやすい。

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