会社務めのサラリーマンにとっては、あまり馴染みのない確定申告ですが、個人事業主であれば事業収入および経費などを自分でしっかり管理して確定申告の手続きを行わなければなりません。
また、転職や退職のタイミングでは、確定申告をする必要がある場合もあります。
確定申告をすることで、所得税が戻ってくる場合もあるので、転職や退職した人は確定申告が必要かどうか確認しなければいけません。
今回の記事では、確定申告を行う時期や申告する時の必要書類、また転職・退職後の対応などについて紹介します。
確定申告を行う時期・期間
所得税および贈与税の確定申告を行う時期は、2月16日~3月15日になります。
但し、3月15日が土日にかかる場合には、休み明けの月曜日が期日となります。
また、個人事業主の消費税および、地方消費税の確定申告の納税期日は3月31日になります。
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確定申告をする必要がある人とは
●所得が38万円を超える方
●給与の年間収入金額が2000万円を超える方
●給与をもらっており、かつ給与以外の所得の合計が20万円を超える方
●給与を2ヶ所以上から受けており、その収入と各種所得の合計が20万円を超える方
●同族会社の役員や親族で、その同族会社からの給与の他、店舗などの不動産の使用料などの支払いを受けた方
●源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
●災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている方
●退職所得について正規の方法で税額を計算した際に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる方
これらの条件が確定申告を必要とする人の主な内容になります。
確定申告の必要書類
●確定申告書(A様式またはB様式)
●源泉徴収票
●必要経費の領収書
●決算書/収支内訳書等の明細書・計算書
●社会保険料など各種控除を受けるための証明書など
確定申告書は、A様式とB様式の2種類があります。
確定申告書A様式は、一般的に年金受給者やサラリーマンが使う申請書です。
確定申告書B様式は、個人事業主や農業、不動産など所得の種類に関わらずに使える申請書です。
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個人事業主の白色申告と青色申告の違い
個人事業主の場合は、白色申告と青色申告の2種類の確定申告があります。
白色申告は、簡易簿記で帳簿をつける必要があります。
(平成26年から白色申告でも記帳が義務化されています。)
青色申告は、複式簿記で帳簿をつける必要があります。
青色申告には、青色申告特別控除という特典があり、所得金額から最高65万円または10万円を控除することができ、控除額では白色申告よりも青色申告の方が有利と言えます。
退職後に申告が必要な場合とは
退職金を受け取る時には、「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、税金が源泉徴収されている人が多いと思います。
しかし、この「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに、退職金を受け取った場合には確定申告が必要です。
退職金をもらった人は確定申告で税金が還付される場合もあります。
所得税は1年間の収入に対して計算されるわけですから、他の所得がある場合は合算して計算することになります。
この時注意しておきたいのが、退職金以外の所得が少ない場合は、退職金で源泉徴収された金額が多過ぎたというケースがあります。
つまり年間所得の中で、退職金の割合が多い場合です。
このような時は、確定申告をすると、税金が戻ってくる可能性があるのです。
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